


離婚をお考えの方。。。離婚原因
民法では夫または妻が一方的に離婚を請求できる場合として、次の5つの離婚原因を認めています。
その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき。 (暴行・虐待・勤労意欲の欠如・浪費癖・愛情の喪失・肉体的欠陥・性的異常・宗教活動等。)
「結婚相手に満足できなければ離婚すればいい」そう考えている人は男女とも5割を超えているそうです。
平成17年(2005年)は261917組で、2分36秒ごとに1組の離婚が成立し、結婚したカップルの2.7組に1組が別れています。
平成14(2002年)には過去最高の289.836件を記録しました。約1分49秒に1組は離婚している計算になります。
年間「離婚件数(届出件数)」:2022年は約 17万9,096件
2023年のデータでは、婚姻件数が47万4,717組、離婚件数が18万3,808組、普通離婚率が約 1.52件/千人
| 協議離婚 | 夫婦間で離婚の合意が成立し、離婚届えを市町村の戸籍係に提出することによって離婚する方法。(民763条)ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚届は受理されません。 |
|---|---|
| 調停離婚 | 離婚の話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。調停前置主義に反し、いきなり提訴をする事は許されません(家審18条2項但) |
| 審判離婚 | 調停が不成立で、どうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することをもとめるしかありません。ただし、審判で離婚が認められても、異議の申し立てがあれば、効果がなくなります。 |
| 裁判離婚 | 民法770条に定められた離婚理由が必要で、離婚原因がなければ、裁判所での離婚は認められません。不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・強度の精神病等 |

離婚の手続き
●約束を履行させる事前対策
離婚時の約束には、財産分与、慰謝料、子の養育費など、金銭に関するものがあります。これは、一時金で全額一度に支払ってもらえばよいのですが、多くの場合、月々の分割払いとなっているのが実情です。
こうしたケースでは、支払う側が、支払いをすることが嫌になったり、あるいはなんらかの事情で支払いができなくなった場合に、大変困ったことになります。こうしたことを防ぐためには、なんらかの手を打っておく必要があります。
●離婚時に打つ手・・・・・・契約書は公正証書にしておく
離婚時の約束を守らせるには、しっかりした契約書を作成しておくことが重要です。こうした契約書がないと、後からそんな約束をした覚えがないと言われれば、その事実があったことを証明しなければなりません。
とにかく離婚したい一心から、離婚届にハンコさえもらえばいいといった態度は危険です。こうした契約書は、公正証書にしておくのがいいでしょう。
公正証書は当事者(代理人でもかまわない)が公正役場に行き契約内容を示して公正人に作成してもらうのですが、証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、「本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない」という文言があれば、訴訟をすることなく強制執行できるというメリットがあります。
夫婦の一方が、浮気・不倫をした場合、その一方の配偶者は、不貞行為を侵した配偶者とその浮気相手の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することが出来ます。
しかし、法律的には簡単なことですが、離婚となると、子供の親権問題や財産分与等、問題が山積みです。
不安を抱えたまま、一人で悩まないでください。
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